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  • No : 993
  • 公開日時 : 2022/05/18 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/18 14:00
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カードキャッシングご利用に関して教えてください。

回答

【所得証明書類提出済みのお客さまへ】
当社では、すでに所得証明書類を提出済みのお客さまにつきましても、書類の発行日から3年を経過すると、あらためてご提出をお願いしております。必要なお客さまには順次ご案内いたします。
※その他、お勤め先の変更や新たにカードをお申し込みされた場合など、所得証明書類をご提出いただくことがございます。
 
【キャッシングのご利用にあたり】
貸金業法で定められた基準により、当社では以下のとおり対応させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけすることもございますが、貸金業法に遵守して営業いたしておりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
 
■ご利用可能枠は年収の3分の1以内
当社キャッシングのご利用可能枠の上限を、お客さまの年収の3分の1以内とさせていただきます。
 
■収入が無い場合、ご利用いただけません
ご本人さまに収入がない方は、キャッシングご利用可能枠を設定することができません。
※キャッシングのご利用を停止させていただいた場合でも、すでにご利用いただいたものでお支払いがお済みでないキャッシングご利用残高についてはお支払日・お支払い方法に変更はございません(一括返済をお願いするものではございません)。
 
■ご利用状況を定期的に確認させていただきます
キャッシングご利用残高が10万円超(100,001円以上)の場合、少なくとも3ヵ月ごとに1度、「指定信用情報機関」で他社のご利用状況を確認させていただきます。
※確認の結果、当社のご利用可能枠・証書ローンの残高と、他社の無担保借入残高の合算が当社にご申告いただいている年収の3分の1を超える場合はご利用を制限させていただきます。また、100万円を超える場合は、所得証明書類をご提出いただきます。
 
■新たなお借入が制限されるケース
(例)年収300万円・他社のお借入総額40万円の場合
総借入額の上限 = 年収300万円×1/3 = 100 万円
他社のお借入残高の合計額と当社キャッシング)のご利用可能枠の合計が総借入額の上限を超過しているため、利用停止またはご利用可能枠を減枠させていただきます。
 
■定期的なお借入調査について
お借入残高の合計額が10万円を超えるお客さまは、貸金業者が加盟する「指定信用情報機関」での定期的なお借入調査が義務付けられております。
つきましては、所得証明書類等の提出のお願いや、新たなお借入を制限させていただく場合がございます。
 
■所得確認のお手続き
所得証明書類が必要なお客さまにつきましては、別途当社からご連絡させていただきます。
お届けいただいた内容をもとに、お客さまの収入に合わせたご利用可能枠を設定させていただきます。
お手続きいただけない場合は、新たなご利用ができなくなることがございます。あらかじめご了承ください。
 

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